会則
福島県病院薬剤師会の運営に関する会則です。
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は福島県病院薬剤師会と称する。(以下「本会」という)
(目 的)
第2条 本会は福島県内の病院及び診療所に勤務する薬剤師の倫理的及び学術的水準を高め、薬物療法の向上及び高度医療に貢献することにより、地域住民の薬事衛生及び地域医療の向上に寄与し、合わせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(本 部)
第3条 本会の会長及び事務局は各支部単位で持ち回り制とし、任期は4年間とする。但し、再選は妨げない。
(所在地)
第4条 本会の所在地は、事務局長の所属施設とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に揚げる事業を行う。
一 会員の地位向上及び待遇改善に関すること
二 病院及び診療所に勤務する薬剤師の職能の向上に関すること
三 学会、講演会及び研修会等の開催並びにこれらへの協力に関すること
四 災害時における医薬品の確保及び応急活動に関すること
五 機関誌及び図書の刊行並びに情報提供に関すること
六 病院及び診療所の薬局業務に係る情報の交換及び連絡に関すること
七 会員相互の親睦に関すること
八 関係諸団体及び諸官庁との相互協力に関すること
九 その他本会の目的を達成するために必要な事項
第2章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は正会員・特別会員・賛助会員とする。正会員は、福島県内に所在する病院および診療所などに勤務する薬剤師とする。特別会員は、正会員に該当しないが本会の目的に賛同する薬剤師とする。正会員と特別会員は、同時に一般社団法人日本病院薬剤師会のそれぞれ正会員、特別会員になるものとする。賛助会員は、本会の趣旨に賛同する団体または個人とする。会員は所定の会費を支払う義務を負う。
(入会)
第7条 会員になろうとするものは、所属する支部を経て、会長に所定の入会申込書を提出しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、任意に退会することができる。
2 退会しようとする正会員及び特別会員は所属する支部を経て、会長に退会届を提出しなければならない。
3 退会しようとする賛助会員は、会長に退会届を提出しなければならない。ただし、正当な理由なくして期日までに会費の納入がない場合は退会とする。
第3章 役員
(種別)
第9条 本会に次の役員をおく。
1 会長1名 2 副会長若干名 3 常任理事若干名 4 理事若干名 5 監事2名
(選任)
第10条 役員は、総会において、正会員のうちから選出する。
2 理事及び監事はこれを兼任することができない。
(職務)
第11条 会長は本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
3 常任理事および理事は会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
4 監事は、本会の会務及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
(任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期終了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。
4 会長、副会長及び監事が退会した時は、総会において選出する。
5 理事が欠けた場合であっても、役員会が会務遂行に支障がないと認めた場合は、補充しないことができる。
(代議員)
第13条 本会に、一般社団法人日本病院薬剤師会代議員会の代議員を置く。
2 代議員は、正会員のうちから選挙によって選出される。
3 代議員の任期は、7月1日~翌年6月30日までとする。
4 代議員が欠けたときは、補欠選挙を行い、選出する。
(顧問)
第14条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の承認を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関し、会長の求めに応じ随時意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間と同一とする。
(名誉会長・名誉会員)
第15条 本会に、名誉会長、名誉会員を置くことができる。
2 名誉会長、名誉会員は、理事会の推薦と総会の同意を経て会長が委嘱する。
3 過去に会長を務め、本会を退いた者を名誉会長とする。
4 過去に副会長を務め、本会を退いた者を名誉会員とする。
5 名誉会長、名誉会員は、本会の運営に関し、会長の求めに応じ随時意見を述べることができる。
6 名誉会長、名誉会員は終身委嘱とする。
第4章 会議
第16条 本会の総会は原則毎年5月末日までに開催し、会務の報告、決算の承認、予算の審議、事業に関する協議を行う。但し、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
2 特別会員及び賛助会員は表決に参加することはできない。
3 総会の議決及び承認は出席正会員の過半数により決する。但し、可否同数のときは会長が決する。
第17条 常任理事会および理事会は必要に応じ、会長これを開くものとする。
2 理事会の議決及び承認は出席理事の過半数により決する。但し、可否同数のときは会長が決する。
第5章 支部
第18条 本会に次の支部をおく。
福島支部、郡山支部、会津支部、いわき支部、相双支部
第6章 委員会
第19条 本会会務を円滑に運営するために、委員会を置くことができる。委員会の改廃、種類、構成及び任務その他必要な事項は理事会に諮り決定する。
1 各委員会は、委員長1名と委員若干名により構成される。
2 各委員長は、理事会において理事の中からこれを選出する。
3 各委員は、委員長の指名に基づき会長がこれを委嘱する。任期は指名した委員長の在任期間とする。
第7章 経費及び会計
第20条 (経費) 本会の経費は正会員・特別会員・賛助会員の会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第21条 (会費)
1 正会員の会費は総会に諮り決定する。
2 特別会員・賛助会員の会費は、理事会に諮り決定する。
3 既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第22条 (会計年度) 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第23条 (旅費) 会員が、会長の命により会議に出席する、又は会務により出張する場合は、旅費等を支給する。支給額は細則及び旅費に関する規程に定める。
第24条 本会の事務を処理するために、事務局員若干名をおくことができる。
第8章 会則の改廃
第25条 本則の改正は、総会に於いて出席正会員の3分の2以上の同意を得なければ行うことができない。
第9章 雑則
第26条 この会則に定めるもののほか、必要な事項については、細則に定める。
2 細則は、この会則において別に定める場合を除いては、理事会の議決により制定、変更又は廃止することができる。
附 則
- 昭和28年8月
- 昭和36年6月一部改正
- 昭和40年7月一部改正
- 昭和43年6月一部改正
- 昭和48年6月一部改正
- 昭和50年6月一部改正
- 昭和52年6月一部改正
- 昭和53年6月一部改正
- 昭和54年6月一部改正
- 昭和56年6月一部改正
- 昭和60年6月一部改正
- 昭和61年6月一部改正
- 平成元年6月一部改正
- 平成 3年6月一部改正
- 平成 5年6月一部改正
- 平成 6年6月一部改正
- 平成 8年6月一部改正
- 平成10年6月一部改正
- 平成13年6月一部改正
- 平成16年6月一部改正
- 平成25年6月一部改正
- 平成30年6月一部改正
- 令和 2年6月一部改正
- 令和 3年6月一部改正
- 令和 4年6月一部改正
■福島県病院薬剤師会細則
第1章 会員
第1条 本会への入会日及び本会からの退会日は、それぞれ入会申込書又は退会届を会長が受理した日とする。
第2条 本会に会員名簿を備える。会員に氏名、住所及び勤務先等の変更があったときは、正会員及び特別会員は所属する支部を経て会長に、賛助会員は会長に、それぞれ変更届を提出しなければならない。
第3条 特別会員は、総会に出席することができる。ただし、表決に加わることはできない。
第4条 賛助会員は、総会に出席することができる。ただし、表決に加わることはできない。
2 賛助会員は、本会の各種事業に参加することができる。
3 賛助会員には、福島県病院薬剤師会会員名簿を配布する。
第2章 役員
第5条 常任理事は各支部の支部長および会長が指名する者とする。
第3章 委員会
第6条 会則第19条に定める委員会及びその担当事項は以下の通りとする。
委員会名 | 担当事項 |
---|---|
災害対策委員会 | 災害発生時に迅速な医療支援活動が行えるよう研修・教育に関する事項 |
医療情報委員会 | プレアボイドの集積に関する事項及び医薬品の情報収集、評価、周知、活用等に関する事項及び診療報酬に関する事項 |
薬剤業務委員会 | チーム医療、病棟業務など薬剤業務改善に関する事項 |
学術委員会 | 職能向上に資することを目的とした事業の企画・運営及び学術発展に寄与する臨床業務に関する事項 |
薬学教育委員会 | 会員の研修、教育の企画・運営に関する事項及び薬学生の病院実習の充実や受け入れに関する事項 |
生涯研修委員会 | 薬剤師の研修、教育に関する事項 |
編集委員会 | 機関誌の編集出版その他広報に関する事項 |
組織強化委員会 | 会員増加対策、会員サービス向上に関する事項 |
中小病院担当 | 中小病院及び診療所における諸問題の調査研究に関する事項 |
精神科病院担当 | 精神科病院における諸問題の調査研究に関する事項 |
療養病院担当 | 療養病床における諸問題の調査研究に関する事項 |
専門薬剤師取得支援委員会 | 一般社団法人日本病院薬剤師会が認定している5領域(がん、感染、精神、妊婦・授乳婦、HIV)の認定・専門薬剤師の教育・育成に関する事項 |
医療安全対策委員会 | 医療安全に関する事項 |
薬薬連携推進委員会 | 県民に有効で安全な薬物療法を提供するための、薬薬連携の推進に関する事項 |
第4章 表彰
第7条 (目的) この規定は、薬学及び薬業の進歩発展並びに本会の事業の振興に功績のあった者の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第8条 (表彰の種類) 表彰は表彰状及び感謝状の2種類とする。
第9条 (対象) 表彰状は次の各号のいずれかに該当する場合に授与する。
(1) 本会の会務若しくは事業に関し、特に功績のあった者。
(2) 薬学・薬業の発展向上若しくは薬事衛生の普及向上に寄与する著しい功績のあった者。
(3) 薬剤師の地位の向上若しくは職域に関し、特に功績のあった者。
(4) 薬剤師としての職能を通じ、地域若しくは社会文化等の発展と向上に著しい功績のあった者。
(5) 教育・行政及び政治等の各分野を通じ、本会若しくは薬剤師の発展と向上のために著しい功績のあった者。
(6) 職務について抜群の努力をし、他の模範となる行為があった者。
(7) 勤続10年以上の者で、その功績が良好な者。
(8) その他特に表彰状を授与して顕彰することが適当と認められる者。
2 感謝状は次の各号のいずれかに該当する場合に授与する。
(1) 本会の会務又は事業の遂行に関し、特段の努力又は協力をし、その円滑な運営に寄与した者。
(2) 教育・行政及び政治等各分野を通し、本会又は薬剤師の発展向上の為に貢献した者。
(3) その他特に感謝状を授与して顕彰することが適当と認められる者。
第10条 (表彰者) 表彰は福島県病院薬剤師会会長(以下「会長」という)が行う。
第11条 (推薦者) 推薦者は次の各号に掲げる者とする。
(1) 本会の理事
(2) 本会の各支部長
(3) 本会の各委員会委員長
第12条 (推薦手続) 推薦者は、第9条の規定に該当すると認められる者があるときには、別紙の推薦書により、会長に推薦するものとする。
第13条 (選考) 会長は、前条の規定により推薦があった場合は、表彰審査委員会(以下「委員会」という)を開催し、表彰の可否について決定する。
第14条 (表彰審査委員会) 委員会は会長及び各支部長を充て、委員長に会長を充てる。
第15条 (表彰の方法) 表彰は、本会の総会又は本会が主催する大会等において表彰状・感謝状を授与して行う。
2 第9条の規定に該当する者が、死亡後において被表彰者に決定したときは、その死亡の日にさかのぼって表彰する。
第16条 (追彰) 第9条の規定に該当する者が、死亡後において被表彰者に決定したときは、その死亡の日にさかのぼって表彰する。
第17条 (規定の取扱) この規定に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は理事会において決定する。
第5章 慶弔
第18条 会員または本会に関連のある者・団体等が次の各号に該当するときは、下記により慶弔金その他を贈呈することができる。
一 会員死亡の場合、1万円相当及び花輪、弔電
二 会員の配偶者死亡の場合、5千円相当、弔電
三 会員の実父母死亡の場合、5千円相当、弔電
四 本会の名誉会員等死亡の場合、花輪、弔電
五 本会に関連のある者・団体等で会長が必要と認めた場合、祝電また弔電
2 会員等の弔意については、本会の事務局に連絡のあった者について行う。
3 前1号から2号に該当しない場合は、会長に一任する。
第6章 講師謝礼
第19条 会の運営及び活動に必要な講座等の講師をした者には、対価として下記により謝金その他を支払い、記念品を贈呈することができる。
一 講師謝金 10万円
二 交通費及び宿泊費の実費相当額
三 記念品 1万円以内
2 会長は、必要に応じて、前項の謝金その他を減額することができる。
3 理事の過半数の合意があった場合に限り、同条1項の講師謝金を増額することができる。
第7章 会費の額について
第20条 正会員、特別会員、賛助会員は以下に定める会費を納めるものとする。
1 正会員 次の各号の金額を加えた額
一 一般社団法人日本病院薬剤師会年会費8,000円(期間は、4月1日から翌年3月31日までとする)。
二 福島県病院薬剤師会年会費4,000円
三 支部会費(各支部規定による)
2 特別会員 次の各号の金額を加えた額
一 一般社団法人日本病院薬剤師会年会費8,000円(期間は、4月1日から翌年3月31日までとする)。
二 福島県病院薬剤師会年会費4,000円
三 支支部会費(各支部規定による)
ただし、届出により福島県病院薬剤師会費(含支部会費)のみの会員となることができる。
3 賛助会員 20,000円(期間は、4月1日から翌年3月31日までとする)。
4 既納の会費は理由の如何を問わずこれを返還しない。
5 支部助成金 一般社団法人日本病院薬剤師会から福島県病院薬剤師会に支払われる地方交付金のうち、支部助成金として正会員及び特別会員1名あたり400円を各支部に交付する。支給額は、毎年度7月を期限とする一般社団法人日本病院薬剤師会年会費納入者数を基準として算出する。
第8章 旅費
第21条 旅費の支給については、「福島県病院薬剤師会会員の旅費に関する規程」の定めるところによる。
第9章 細則の改廃
第22条 この細則は、理事会の議決を経なければ、改廃することができない。
附則
1 この細則は、平成25年6月2日から施行する。
2 平成26年5月25日一部改定
平成28年11月15日一部改定
平成30年3月20日一部改定
令和2年6月12日一部改定
令和3年6月4日一部改定
令和3年7月20日一部改定
令和4年6月6日一部改定
令和4年7月19日一部改定
令和4年11月15日一部改定
令和6年3月19日一部改定
福島県病院薬剤師会会員の旅費に関する規程
(目的)
第1条
本規程は、福島県病院薬剤師会(以下、本会という)の事業に係る旅費の支給を円滑に行うことを目的とする。ただし、本会以外から旅費支給がある場合には適用しない。
(旅費の範囲等)
第2条
1. 旅費は交通料・日当・宿泊料・参加料、及び本会会長(以下、会長という)が必要と認めた経費とする。
2. 本規程は、旅費を要する理事会・学術集会・代表会議に出席する、会長・副会長・各委員会委員長・事務局・議長・監査、及び本会の役職又は本会の代表として活動を行った者を対象とする。
3. 学術集会出席者に対する支給は、会長の要請を受けて発表又は参加する者とする。
4. 学術集会・代表会議に出席する場合の旅費は開催期間を対象とし、必要に応じて前泊あるいは後泊を認める。
5. 本規程が適用できない場合は、理事会の承認を経て会長が定める。
(旅費の支給)
第3条
1. 旅費は、原則として料金及び利用を証明する書類(領収書、又はそれに準ずる書類)の提出に基づき支給する。ただし、理事会は参加確認に基づき支給することができる。
2. 理事会参加の旅費は、年度末に合算して一括支給する。その際、500円以上を切り上げ、500円未満を切り捨てて支給する。
3. 支給は銀行振り込みで行う。ただし、会員本人の意向により現金支給とすることができる。
(交通料計算の基準)
第4条
1. 交通料は、県内であれば会員が所属する病院最寄駅から、会場最寄駅までの距離を算出し、1㎞あたり 25円を乗算したものを往復の交通料とする。算出に用いる距離は「Yahoo Japan 路線情報」で検索し、経路表示中の最短距離を用いる。
2. 県内移動に高速道路を利用した場合には、その利用料を会員が所属する病院最寄のインターチェンジから、会場最寄のインターチェンジまでの無料区間を考慮した最短距離において往復料金を支給する。ただし、片道30km以上を支給の対象とする。
3. 県外移動に公共交通機関(鉄道・高速バス・航空機等)を利用した場合、現に支払った額を、原則として利用料金を証明する書類(領収書等)の提出に基づき支給する。
また、県外移動に自家用車利用を利用した場合には、第4条1.2. に準じて支給する。
(日当の支給)
第5条
1. 日当は、第2条2. に該当する時に支給する。
2. 全日当を2,600円、半日当を1,300円とする。
3. 全日当・半日当の区別は、会計担当が判断する。ただし、会長の指示がある時を除く。
(宿泊料の支給)
第6条
1. 県内の場合、宿泊料は支給しない。ただし、会長が認める時を除く。
2. 県外の場合、宿泊料は現に支払った宿泊料金の額とし、1泊10,000円を上限とする。
(参加料の支給)
第7条
1. 参加料は、学術集会及び代表会議において本会代表として活動を行った者を対象に、原則として参加を証明する書類(領収書、又はそれに準ずる書類)の提出に基づき支給する。
2. 「福島県薬剤師学術大会」参加料の支給は対象外とする。
(改廃)
第8条
本規程の改廃は理事会において行うことができる。
附 則
本規程は令和4年6月6日より実施する。